今回は、年次有給休暇についてです。
年次有給休暇については労働基準法の第39条に記されています。
そもそも年次有給休暇はどのような制度なのでしょうか。取得条件や付与日数等を見ていきましょう。
年次有給休暇を取得するには?
年次有給休暇は取得するには、次の条件を満たす必要があります。
- 雇入れの日から起算して6か月継続勤務をしていること
- 全所定労働日の8割以上出勤していること
年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇の付与日数は表1および表2のとおりです。
週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の場合(表1)
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定労働日数が4日以下または週所定労働時間が30時間未満の場合(表2)
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付与日数 | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
取得時季について
労働者には、年次有給休暇を取得する時季を決める権利がありますが、一方で会社側も事業の正常な運営を様だげる場合には、年次有給休暇の時季を変更する権利があります。(第39条第5項)
よって、労働者が会社の繁忙期に年次有給休暇の取得を請求すると、労働者は時季を変更しなければならないケースがあるということです。
いつまでに有給休暇を使う必要があるの?
年次有給休暇の有効期間は権利発生日から2年間になります。例えば、平成29年4月1日に年次有給休暇を取得した場合、平成30年3月31日までは有効ということになります。
厳密には、年次有給休暇の請求権が2年間で時効となり、有給休暇は消滅します。(第115条)
年次有給休暇を取得したときの賃金は?
通常支払われる賃金相当分を会社側は支払う必要があります。ただし、就業規則等により、会社特有の賃金算定方法があるかもしれません。
厳密には下記のように定められています。
就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。(第39条第5項の一部抜粋)
上記から年次有給休暇を取得したからといって無給になることはありません。
年次有給休暇を取得しても不利な扱いを受けることはない
第136条に年次有給休暇の取得による不利な扱いは禁止されています。
よって、年次有給休暇を取得することで、給料やボーナスが減額されたりすることはありません。
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