自動車を持っていると支払わなけらばならない税金があります。
そのひとつが自動車税です。
自動車税とはどのようなものなのでしょうか。
自動車税
自動車税は毎年かかる税金です。4月1日の時点で、自動車を所有している人にかかる税金となります。
表1は普通車の自動車税です。総排気量が高いほど、税金が高いことがわかります。
表2は軽自動車の自動車税です。こちらは、新車の登録時期によって、税額が変わります。
なお、表1も表2も自家用車の場合の税額となります。また、年度の途中に新車登録した場合は、月割り計算となります。ですので、基本的にはどの月に新車登録しても自動車税の面において、損得はありません。
総排気量 | 税額(円) |
1リットル以下 | 29,500 |
1リットル超~1.5リットル以下 | 34,500 |
1.5リットル超~2リットル以下 | 39,500 |
2リットル超~2.5リットル以下 | 45,000 |
2.5リットル超~3リットル以下 | 51,000 |
3リットル超~3.5リットル以下 | 58,000 |
3.5リットル超~4リットル以下 | 66,500 |
4リットル超~4.5リットル以下 | 76,500 |
4.5リットル超~6リットル以下 | 88,000 |
6リットル超 | 111,000 |
軽自動車 | 税額(円) |
平成27年3月31日以前に新車登録 | 7,200 |
平成27年4月1日以降に新車登録 | 10,800 |
自動車税のグリーン化特例
平成29年4月1日~平成31年3月31日の期間中に新車登録を行った場合、登録を行った年度の翌年度分について特例措置が適用されます。環境にいい車の方は、税金少なくしますよというやつですね。
図1:自動車税のグリーン化特例(出典:国土交通省:自動車税のグリーン化特例の概要)
図2:軽自動車税のグリーン化特例(出典:国土交通省:軽自動車税のグリーン化特例の概要)
以前の特例措置
区分 | 対象 | 措置 |
次世代自動車 | 電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル車、平成32年度燃費基準+20%達成車 | 75%軽減(普通車)
50%軽減(軽) |
平成32年度燃費基準+10%達成車 | ハイブリッド自動車、ガソリン自動車 平成17年排出ガス基準75%低減レベル 平成32年度 燃費基準 +10%達成車 | 75%軽減(普通車)
25%軽減(軽) |
平成32年度燃費基準 達成車 | 平成32年度燃費基準 達成車 | 50%軽減(普通車)
25%軽減(軽) |
平成27年度 燃費基準 +20%達成車 |
平成27年度 燃費基準 +20%達成車 |
50%軽減(普通車)
軽減なし(軽) |
その他 | 軽減なし |
使用年数が多い自動車
使用年数が多い自動車は税金が高くなります。ガソリン車、LPG車は新車登録後13年を超えると自動車税の負担額が概ね15%高くなります。また、ディーゼル車は11年を超えると自動車税の負担額が概ね15%高くなります。
軽自動車は13年を超えると自動車税が概ね20%高くなります。
もし節税するとしたら
自動車税は月割り計算になります。よって、月の終わりに登録するよりも、月の初めに登録した方が約1月分お得になります。