認定こども園を利用していて、1号認定、2号認定、3号認定という言葉を聞いたことがあるという方、いらっしゃると思います。
そのような方で、認定?何かよくわからないなあという方、いらっしゃるのではないでしょうか。
私も最初はどういう意味?と疑問に持ちました。
ここでは、1号認定、2号認定、3号認定の違いを説明します。
認定区分の違いについて
〇定義
平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」には、次のように記載されています。
1号認定子ども
【子ども・子育て支援法第19条第1項第1号】
満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定子ども以外のもの
2号認定子ども
【子ども・子育て支援法第19条第1項第2号】
満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
3号認定子ども
【子ども・子育て支援法第19条第1項第2号】
満3歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
法律では上記のように定義されていますが、ちょっとわかりにくいですね。
もう少し、砕いた説明は次のようになります。
1号認定子ども
3~5歳児で、同世代の児童と集団保育を希望している方(家庭での保育が可能な方)の認定区分。
よくあるパターン:お父さんが働いていて、お母さんは専業主婦。お母さんが家庭で保育できる。
→イメージ:教育のために、幼稚園に通わせてるような方はこの区分になります。
2号認定子ども
3~5歳児の子どもで、仕事、病気、出産等の理由で家庭で保育ができない方の認定区分。
よくあるパターン:お父さん、お母さんが働いていて、家庭で保育ができない。
→イメージ:保護者が働いていて、保育をしてもらうために保育所に通わせている子
3号認定子ども
0~2歳児の子どもで、仕事、病気、出産等の理由で家庭で保育ができない方の認定区分。
よくあるパターン:お父さん、お母さんが働いていて、家庭で保育ができない。
→イメージ:保護者が働いていて、保育をしてもらうために保育所に通わせている子
いかがでしたでしょうか。
なんとなくわかっていただければ嬉しく思います。
ちなみに、この記事で「保育所」=「保育園」と考えてください。
児童福祉法では保育所となっていますので、この記事でも保育所と統一させていただきました。
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