育児休業中は、多くの会社において、無給となるようです。そのとき、給与・社会保険料・住民税(市民税・県民税)の支払はどのようになるのでしょうか。
給与について
育児休業中の給与は会社によって決まります。ただし、無給になる会社が多いようです。(以下、育児休業中は無給の場合を前提として話をさせていただきます。)
社会保険料について
育児・介護休業法により、3歳までの子を養育するための育児休業中については、社会保険料(健康保険および厚生年金)は免除となります。(ちなみに、産前産後休業中も免除となります。)
免除になる期間は、育児休業を開始した日の属する月から育児休業を終了した日の翌日の属する月の前月までとなります。
住民税(市民税・県民税)について
住民税はどのようなものかという点から見ていきましょう。住民税は、前年の1月~12月の所得によって決まり、その支払いは本年の5月~翌年の6月になります。例えば、平成28年の所得分に対する住民税は、平成29年5月~平成30年6月で支払うという形になります。
育児休業中の給料は多くの会社で無給であり、住民税は前年の所得分が本年で引かれているということになります。つまり、無給の状態で、住民税の徴収があるということになります。ただし、無給の状態では天引きができないため、特別徴収から普通徴収という徴収方法に代わることになります。
住民税の特別徴収と普通徴収の違いについて
住民税には、特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収
勤めている会社が、給与から住民税を天引きして、本人に代わって納付する方法です。
普通徴収
所得者が自ら住民税を納付する方法です。退職された方が残りの住民税を支払う場合や自営業の場合などはこちらの納付方法になります。市町村からの納税通知書によって納付します。
育児休業中の住民税の納付方法
通常は給与の支払いがあるため、会社でもらう給料から住民税が引かれます(特別徴収)が、育児休業中は無給となるため、自ら住民税を納付する普通徴収によって納付することになります。
会社によっては、育児休業中も給料が発生する場合もあると思います。そのような場合は、給料から天引きができますので、育児休業中の住民税の納付方法は特別徴収になると思います。
まとめ
以上をまとめると表のようになります。
給与 | 会社によるが、無給の場合が多い |
社会保険料 | 免除(3歳までの子を養育するための育児休業期間) |
住民税 | 普通徴収によって納税 |